糖尿病療養指導士は、年々増加傾向にある糖尿病やその療養において指導する立場の知識を持ち、医師の指示のもと的確な療養指導が出来る看護士や管理栄養士、薬剤師といった医療従事者に対して、日本糖尿病療養指導士機構が与える資格のことを指します。
糖尿病療養指導士とは、認定試験を受験し合格した場合に得られる資格です。糖尿病療養指導士は、年々増加傾向にある糖尿病やその療養において指導する立場の知識を持ち、医師の指示のもと的確な療養指導が出来る看護士や管理栄養士、薬剤師といった医療従事者に対して、日本糖尿病療養指導士機構が与える資格のことを指します。
この資格を取得するには、認定試験を受験しなければなりません。認定試験の受験資格所有者は、看護士や管理栄養士、薬剤師や臨床検査技師、理学療法士、いずれかの資格を持っている方に限ります。
さらに、当該施設に勤務する常勤かもしくは非常勤の日本糖尿病学会専門医の方か、日本糖尿病学会の会員の方で、糖尿病の診療・療養指導に就いている常勤の医師の方に限ります。
糖尿病療養指導士認定試験の受験資格として、その当該施設において外来で糖尿病患者の診療を行っていること、さらに糖尿病患者に対して教育や食事指導が行われていることが条件となります。
また、受験者は全員、日本糖尿病療養指導士機構が開催した講習会を受講しており、受講修了証を取得していなければいけません。この講習を受講する際は、インターネットか郵送での申請が必要となります。
上記受験資格者に当てはまらない方も受講は出来ますが、その後認定試験を受けることが出来なくなりますので、認定試験受験希望者は、受験資格者に該当しているか必ず確認してください。
その後、講習会開催日より2週間前までには受講表と会場案内が送付されます。受講し、修了証を取得した後は糖尿病療養指導士認定試験の受験申し込みを行ってください。
受験資格を確認した上で認定試験の受験申請書類を請求します。受験申請書類を不備無く揃え、受験を申請します。このとき、受験申請書類に不備や不足があった場合、受験資格審査で失格となってしまいますので、しっかり確認をしましょう。
受験資格審査において資格有りと判断された方へは、試験日までに受験票と会場案内の通知が送付されます。糖尿病療養指導士の認定期間は5年間で、期間は認定証にも記載されています。
また、認定期間中には以下の条件を満たしている必要があります。認定機構が認める施設において3年以上通算で療養指導の職務に就くこと、講習会に最低でも1回以上参加し、受講の修了証を得ていること、医療職研修が20単位、糖尿病療養指導研修が20単位取ること、あらたな自験例が10件以上あること、これらの条件を満たすことで、認定を更新することが出来るようになっています。